中医協の検討事項に関する事項

東京都看護連盟会員の皆さまへ

寒い日が続いておりますが、如何お過ごしでしょうか?

平素より東京都看護連盟の活動をご支援いただきありがとうございます。

今回は平成30年1月24日の中医協での検討内容をご報告いたします。

「記録の簡略化」については、「現場の声」として各議員にお願いしておりました事案ですので、一歩前進した感がります。内容は以下の通りです。

Ⅰ.事務の効率化・合理化や情報利活用の推進

1.基本的な考え方

医療機関等における業務の効率化・合理化や診療報酬に関するデータの利活用

推進の観点から、見直しを行う。

2.具体的な内容

1)医療機関等における業務の効率化・合理化の観点から、以下のような見直しを

行う。

(1)入院基本料等に係る施設基準の届け出項目や手続等について、重複した内容

の項目などについて、届け出の省略や手続の簡素化を行う。

(2)医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションの円滑な

移行を行うため、介護保険のリハビリテーション事業所でもリハビリテー

ション計画書を活用できるよう、様式の見直しを行う。

(3)診療報酬明細書について、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等を

改正し、添付資料の見直しや算定理由等の摘要欄への記載事項を選択肢とす

る等の対応を行う。

2)診療報酬に関するデータの利活用推進の観点から、以下のような見直しを行う。

(1)電子レセプト等について、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等を改

正し、患者氏名にカタカナ併記の協力を求めることとする。

(2)診療実績データの記載項目について、急性期以外の病棟に入院する患者につい

ては、その状態を表す項目の記載を求めるとともに、急性期以外の病棟に入院

する患者には有用性の乏しい項目については記載を任意とする等の簡素化を行

う。

(3)診療データの記載項目に、外科系学会社会保険委員会連合が提供する機関コー

ドを記載することとする。

(4)診療報酬の請求にあたって使用する精神疾患の病傷名について、原則として、

ICD-10に規定する精神疾患の傷病名を用いることとする。

Ⅱ.重症度、医療・看護必要度の判定基準の見直し

1.基本的な考え方

一般病棟入院基本料の重症度、医療・看護必要度について、急性期の入院医療

をより適切に評価する観点から、以下のように見直す。

1)平成28年度に新たに追加した評価項目について、項目の定義及び該当する患者

に関する判定基準を一部見直す。

2)医療機関が一定の要件を満たす場合には、該当患者割合の判定について、診療

実績データを用いた判定方法を選択可能とする。

3)上記の見直し及び入院医療の評価体系の見直し等を総合的に勘案して、基準値

の見直しを検討する。

4)救命救急入院料1及び3並びに脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、

重症度、医療・看護必要度の判定要件とする。

2.具体的な内容

1)一般病棟の重症度、医療・看護必要度について、項目の定義及び該当患者に

関する判定基準の一部見直しを行う。

① 評価項目 18 開腹手術(5日間 ⇒ 4日間)

② 【基準の見直し】 [一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」に係る

基準の項目追加

モニタリング及び処置等にかかる得点(A得点)が1点以上、患者の状況等

にかかる得点(B得点)が3点以上で、かつ、「B 14 診療・療養上の指示

が通じる」又は「B 15 危険行動」のいづれかに該当

2)一般病棟の重症度、医療・看護必要度の評価について、診療実績データを用いた

場合の評価を設ける。

(1)現行方法による評価

現行の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」は、「一般病棟用の重症

度、医療・看護必要度Ⅰ」と名称を変更する。

(2)診療データを用いた場合の評価

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目及びC項目に対応する診療報酬

請求区分について、診療実績データを用いて、一般病棟用の重症度、医療・看

護必要度のB項目と合わせて該当患者割合を判定する手法を、一般病棟用の重症

度、医療・看護必要度の評価として設け、医療機関が現行の評価方法と当該方

法とを選択できるようにする。

(新)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ

〔施設基準〕

(1)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者割合は、届出

前3日間の平均値とすること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基

準を満たす患者割合の取り扱いは現行通り(1月の平均値)とする。

(2)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合は届出をすること。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの判定方法の変更の届出頻度

は〇月おきとするが、入院料の変更に伴う判定方法の変更はこの限りではな

い。

(3)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行う場合は、届け出前

3月間において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患

者の割合と一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の

割合の差が、別に定める割合の範囲内であること。

以上のような内容でした。何かの参考になればと思います。

寒い日が続いていますのでご自愛ください。